東邦金属工業株式会社
tel03-3654-8911
fax03-3655-7348
お問い合わせはこちら 公式ショップ Instagram tel fax

philosophy and guideline

理念と方針

人権と企業倫理に関する当社の方針

当社は、あらゆる事業活動を行ううえで利益追求にとどまらず、全従業員が基本的人権の尊重、法令順守、不正・腐敗を排した公正で誠実な実践により社会的責任を果たすことを通じ、全てのステークホルダーから信頼される企業であり続けることを目指す。
当社は国際連合が定める「国際人権規約」に基づく「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」を尊重し、つぎの重点方針を設定するとともに、全ての役員および従業員(正社員、準社員、再雇用社員、パート、アルバイト、派遣社員、実習生を含む)に周知し実行する。

東邦金属工業株式会社
代表取締役社長 吉田 亜津史

1.差別の禁止

  1. 当社は、(1)国籍・人種・民族 (2)年齢 (3)性別・性自認・性的志向 (4)思想・信条・宗教 (5)障がいの有無 (6)社会的身分・出身 (7)雇用形態 (8)婚姻状況・妊娠・出産・育児・介護 (9)身体的特徴・病歴等のいかなる言われなき差別も認めず、採用、配置、評価、昇進、昇給、教育などにおいてこれらを理由とした不公平な取扱いを行わない。
  2. 障がいのある従業員に対しては、業務遂行に必要な合理的配慮を行う。
  3. 生理、育児、介護などに配慮し、就業規則の定めに従い必要な休暇、所定労働時間短縮、深夜労働の制限などの措置をとる。
  4. 外国人労働者に対し、言語・文化の違いに配慮し、労働条件の適切な説明および支援を行う。
  5. 従業員は、差別を受け、または差別的言動を見聞きした場合、上司その他の管理者または管理本部に通報、相談することが出来る。
     通報・相談を受理した管理者または管理本部は、別紙「相談・苦情対応手順」に従ってヒアリング調査を行った後、対策委員会を開き協議・裁定を実施する。その際、通報・相談者のプライバシーを保護し、報復的行為や不利益な取り扱いを行わず、またそれらの行為を許さないよう最大限の配慮を行う。
  6. 通報・相談者が裁定に不服があり解決が困難である場合は、管理本部は社会保険労務士など第三者機関を相談窓口として紹介し、問題の円滑な解決に協力する。

2.強制労働の禁止

  1. 当社は、いかなる形態の強制労働も一切認めず、従業員が自由な意思決定に基づいて労働する権利を保障する。
  2. 具体的には (1)威圧・脅迫・暴力・ハラスメント等による強制 (2)債務による拘束や労働の継続強制 (3)人身取引に該当する行為 (4)移動の自由の不当な制限 (5)過度な長時間労働の強制 (6)パスポート、在留カードその他個人識別書類の本人の意思に反する保管 (7)保証金、違約金その他これに類する金銭の徴収などの行為を行わない。
  3. 従業員は、法令および就業規則に基づき、合理的な予告期間をもって自由に退職することが出来、当社はこれを不当に妨げない。
  4. 従業員は、強制を受け、または強制労働を見聞きした場合、上司その他の管理者または管理本部に通報、相談することが出来る。
     通報・相談を受理した管理者または管理本部は、別紙「相談・苦情対応手順」に従ってヒアリング調査を行った後、対策委員会を開き協議・裁定を実施する。その際、通報・相談者のプライバシーを保護し、報復的行為や不利益な取り扱いを行わず、またそれらの行為を許さないよう最大限の配慮を行う。
  5. 通報・相談者が裁定に不服があり解決が困難である場合は、管理本部は社会保険労務士など第三者機関を相談窓口として紹介し、問題の円滑な解決に協力する。

3.児童労働の禁止と若年労働者の保護

  1. 当社は、児童の権利を尊重し、いかなる形態の児童労働も一切認めず、持続可能な社会の担い手である児童・若年労働者の安全確保と健全な成長支援に努める。
  2. 当社は、各国の法令で定める最低就業年齢を遵守し、義務教育修了前の児童を雇用せず、またいかなる場合も15歳未満の者を雇用しない。
  3. 上記を確実に履践するため、当社は、全ての従業員採用時に、公的証明書(住民票、身分証明書等)による年齢確認を実施し、記録を適切に保管する。
  4. 当社は、18歳未満の若年労働者に対しては (1)危険有害業務への従事 (2)深夜労働 (3)過度な長時間労働を禁止し、安全および健康に配慮する。
  5. 当社は、若年労働者の教育機会を尊重し、就学に過度に支障を来たす就労を行わせないよう配慮する。
  6. 従業員は、児童労働の事実を見聞きした場合、上司その他の管理者または管理本部に通報しなければならない。
     通報・相談を受理した管理者または管理本部は、直ちに本人または関係者へのヒアリング調査を実施する。その際、通報・相談者のプライバシーを保護し、報復的行為や不利益な取り扱いを行わず、またそれらの行為を許さないよう最大限の配慮を行う。
  7. 調査の結果、万一、義務教育期間中の児童を雇用していた事実が判明した場合は、即時就労を停止し、当該児童の安全を確保した上で労働基準監督署等の関係当局に報告するとともに、当該児童の教育機会の確保及び家族への支援を務め、また、再発防止策の実施及び是正対応の記録を保管するものとする。

4.ハラスメントの禁止

  1. 当社は、職場における下記をはじめとした各種ハラスメントの発生防止に努め、すべての従業員が個人の尊厳を傷つけられることのない職場環境づくりを目指す。
  2. ハラスメントの類型は以下のとおりとするが、これに限られるものではない。
    (1)パワーハラスメント ・・・ 優越的な関係を背景とした「暴行などの身体的攻撃」「暴言・侮蔑・名誉棄損・脅迫などの精神的攻撃」「無視・排斥・隔離などの人間関係からの切り離し行為」「業務上必要な範囲を超えた過大な要求や仕事の妨害」「不当に簡単な仕事のみ与えたり仕事を与えない成長機会の疎外など、業務上合理性のない過小な要求」「私的なことに過度に立ち入る個の侵害」など。
    (2)セクシュアルハラスメント ・・・ 「交際や性的関係の強要」「不必要な身体への接触」「性的な冗談、質問、揶揄」「猥褻画像などの掲示・配布・共有」「性的な噂の流布」「その他、相手方や他の従業員に不快感を与える性的言動」など。
    (3)マタニティハラスメント ・・・ 「産休、育休制度取得者への嫌がらせや不当な扱い」「妊娠、出産を理由とした嫌がらせや不当な扱い」
  3. 従業員は、ハラスメントを受け、またその事実を見聞きした場合、上司その他の管理者または管理本部に通報、相談することが出来る。
     通報・相談を受理した管理者または管理本部は、別紙「相談・苦情対応手順」に従ってヒアリング調査を行った後、対策委員会を開き協議・裁定を実施する。その際、通報・相談者のプライバシーを保護し、報復的行為や不利益な取り扱いを行わず、またそれらの行為を許さないよう最大限の配慮を行う。
  4. 通報・相談者が裁定に不服があり解決が困難である場合は、管理本部は社会保険労務士など第三者機関を相談窓口として紹介し、問題の円滑な解決に協力する。

5.贈収賄および腐敗行為の禁止

  1. 当社は、法令および社会規範を遵守し、公正かつ透明性の高い事業活動を行うため、国内外、直接・間接を問わず、社会通念を逸脱する贈収賄および腐敗行為を禁止する。
  2. 具体的には (1)公務員またはこれに準ずる者に対する不正な利益供与 (2)取引先との不正な取引獲得・維持を目的とした金品、接待の授受 (3)取引先との便宜供与、キックバック、リベート等の不正な利益の授受 (4)職務上の立場を利用した自己または第三者の利益獲得、供与などの行為を禁止する。
  3. 従業員は、贈収賄その他企業倫理に反する行為を強制され、または見聞きした場合、上司その他の管理者または管理本部に通報、相談することが出来る。
     通報・相談を受理した管理者または管理本部は、別紙「相談・苦情対応手順」に従ってヒアリング調査を行った後、対策委員会を開き協議・裁定を実施する。その際、通報・相談者のプライバシーを保護し、報復的行為や不利益な取り扱いを行わず、またそれらの行為を許さないよう最大限の配慮を行う。
  4. 通報・相談者が裁定に不服があり解決が困難である場合は、管理本部は社会保険労務士など第三者機関を相談窓口として紹介し、問題の円滑な解決に協力する。

6.結社の自由と団体交渉権の尊重

  1. 当社は、労使間の直接的で開かれた関係が職場環境と待遇改善の推進にとり重要であるとの認識に立ち、従業員が自ら選択した労働組合を結成してこれに参加し、団体交渉を行う権利を尊重する。また、当社は、過半数の従業員が支持する従業員代表を選出すること、および従業員代表がその職務を円滑に遂行できるよう配慮を行う。
  2. 当社は、労働組合構成員および支持者、従業員代表であることを理由とした不当な扱い、妨害、差別、脅迫や暴力を行わず、またそれらの行為を許さない。
  3. 従業員は、前項の不当な報復や差別行為を受け、または見聞きした場合、上司その他の管理者または管理本部に通報、相談することが出来る。
     通報・相談を受理した管理者または管理本部は、別紙「相談・苦情対応手順」に従ってヒアリング調査を行った後、対策委員会を開き協議・裁定を実施する。その際、通報・相談者のプライバシーを保護し、報復的行為や不利益な取り扱いを行わず、またそれらの行為を許さないよう最大限の配慮を行う。
  4. 通報・相談者が裁定に不服があり解決が困難である場合は、管理本部は社会保険労務士など第三者機関を相談窓口として紹介し、問題の円滑な解決に協力する。

7.従業員およびサプライチェーンへの周知・教育

  1. 当社は、本方針書に定める諸内容を全ての役員および従業員に周知するとともに、教育・研修の機会を設ける。
  2. 当社は、本方針書に定める諸内容を、取引先、サプライヤー等の関係者に明らかにし、理解と協力を求めるよう働きかけを行う。

以上
2026年1月5日

相談・苦情対応手順

(2026年1月5日)

Contact お問い合わせ

各種製品についてのご相談・お問い合わせは東邦⾦属⼯業株式会社まで。

PAGE TOP